留学生アルバイト雇用の皆様へ
本校の留学生が御社にてアルバイトスタッフとしてお世話になり、誠にありがとうございます。
学生は日本での留学を目的とした在留資格(留学ビザ)にて、出入国在留管理庁より日本への在留が認められております。
外国人留学生を雇う場合、雇用者としてのルールがあります。
具体的には、「就労の可否の確認」「就労時間数の管理」「届出」になります。もし、ルールを怠った場合、事業主は処罰を科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
雇入れ時には在留資格確認を!
「留学」の在留資格で【資格外活動許可】を受けている場合では、一定のルールの範囲で就労が可能です。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の記載をご確認ください。
- 「資格外活動許可」についての詳細内容と確認方法は下記にてご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html
在留資格「留学」の就労可能時間の上限は「28時間」です
外国人留学生が資格外活動の許可を得て、原則「1週間28時間以内」に就労が可能です。
例外的に「学則による長期休業期間」に限り、「1日8時間」「週40時間」まで可能になります。
- 1週間で28 時間/40 時間以内とは、いずれの曜日から数えても28/40 時間以内である必要があります。
上記のシフト例の場合、9月1日から7日の1週間は28時間以内に収まっていますが、9月2日から8日までの1週間で28時間をオーバーしているため、違法です。どこから起算しても28時間以内に収める必要があります。
本校の【長期休暇期間】の証明書は下記からダウンロードできます。
ご確認、ご活用していただければ幸いです。
「外国人雇用状況届」の提出
外国人労働者の雇い入れ、離職の際には、「外国人雇用状況届」の提出が、すべての事業主に対して義務付けられています。
詳細は厚生労働省のHPからご確認ください。
厚生労働省のHPはこちら

